アルバイトをする場合

「留学」の在留資格は日本で勉強をするためのものです。したがって、アルバイトをする場合は出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をしなければなりません。

詳しくは、以下のURLで確認してください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

申請方法

以下の3点を準備し、出入国在留管理局へ申請に行く前に、学生課国際係で面談を受けてください。その後、自分で仙台出入国管理局郡山出張所で申請を行ってください。資格外活動許可の申請のみであれば、即日許可が下ります。

資格外活動許可申請書xlsx pdf

パスポート

在留カード

制限時間について

資格外活動(アルバイト)は週28時間以内と法律で決まっています。

(夏季・冬季・春季休暇中は18時間以内、週40時間以内)

制限時間を越えてアルバイトをした場合は、強制送還・罰金・懲役などの処分を受けます。

アルバイト先について

風俗営業に従事するアルバイトは禁じられています。風俗営業が行われる場所での皿洗いや掃除なども禁止されています。


学内でアルバイトをする場合

「留学」の在留資格を持っている正規生が学内でスチューデント・アシスタント(SA)、ティーチング・アシスタント(TA)あるいはリサーチ・アシスタント(RA)をする場合、資格外活動許可は必要ありません。ただし、大学でのSATARAまたは、TARAを兼務している学生が勤務できる時間は学外における資格外活動と併せて、週28時間までです。

※非正規生(交換留学生を含む)は原則TA/RAとして勤務できませんが、事情により雇用されることになった場合には、資格外活動許可が必要となります。

※正規生でも学内でSATARA以外の業務を行う場合は、資格外活動許可の申請が必要となります。


インターンシップをする場合

無給のインターンシップをする場合:特別な申請は不要です。

有給のインターンシップをする場合:本学の科目であるかどうかに関係なく、資格外活動許可の申請をする必要があります。資格外活動許可の申請方法についてはこちらをご確認ください。

就業可能時間数について

授業期間中:週28時間以内

夏季・冬季・春季休業期間中:18時間以内かつ週40時間以内

授業期間中に週28時間を超えてインターンシップをする場合

資格外活動許可とは別に、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を申請する必要があります。ただし、こちらの申請には一定の条件が設けられており、対象者のみ申請が可能です。対象者や必要書類など詳細につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00109.html

ご不明な点がございましたら、直接出入国在留管理局へお問い合わせください。

本学を休学してインターンシップに参加する場合:留学」の在留資格で日本に滞在することはできませんので、 適切な在留資格への変更手続きを行ってください。適切な在留資格につきましては、 インターンシップをする会社または出入国在留管理局へお問い合わせください。

休学をして海外のインターンシップに参加する場合は、出国時に空港で在留カードを返納してください。復学の際に、再度在留資格認定証明書(COE)の申請が必要となりますのでご注意ください。COEの申請につきましては こちら をご確認ください。