在留資格を持っていない方 (海外居住者)

◇日本入国までの流れ

まずは日本国内の出入国在留管理局が発行する在留資格認定証明書(COE)を取得し、最寄りの日本大使館または総領事館等にて査証(ビザ)の交付を受ける必要があります。
海外に居住している外国籍の方は、ご自身で日本国内の出入国在留管理局に申請することが困難なため大学が在留資格認定証明書交付の代理申請を行います。大学から在留資格認定証明書を受領したら、日本国大使館または総領事館等にて査証を申請し、パスポートに査証の交付を受けます。その後、日本入国時に在留資格認定証明書と査証を提示し、入国審査官より在留資格「留学」の許可を受けて入国します。

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◇在留資格認定証明書(COE)交付申請

入学手続きが完了した海外居住者の方から、在留資格認定証明書の申請書類が揃い次第、大学が代理申請をします。申請から交付までには、通常6週間から10週間ほど要しますので、代理申請を希望される場合はお早めに入学手続きを完了させてください。なお、所要日数は目安であり、書類審査は出入国在留管理局で行われるため、在留資格認定証明書の正確な交付時期等は大学では回答することができません。審査の結果、交付が遅れる場合や不許可となった場合、大学では一切の責任を負いません。


◇査証(ビザ)申請

在留資格認定証明書を受領したら、最寄りの日本大使館または総領事館等にて査証の申請をしてください。必要書類や所要日数につきましては、ご自身で申請予定の日本大使館または総領事館等へお問い合わせください。


注意!
・在留資格認定証明書は、交付年月日から3ヶ月以内に査証と共に入国審査官に提示して上陸申請を行わないときは、無効となりますのでご注意ください。
・大学が在留資格認定証明書交付の代理申請を行う在留資格は「留学」のみです。その他の在留資格の場合は、ご自身で出入国在留管理局に申請してください。


◇必要書類

1:在留資格認定証明書(COE)交付申請書
必ずPC入力していただき、Excelファイルのままご提出ください。

2:パスポートの写し
氏名、顔写真、パスポート番号および有効期限が記載されているページ
その他に重要な情報が載っている箇所(変更後の氏名等)があれば、必ずご提出ください。

3:顔写真
3カ月以内に撮影された上半身無帽、無背景のもの
顔の画像加工等の編集を施した写真は提出しないでください。

4:経費支弁書
必ず経費支弁者が記入をしてください。

5:経費支弁能力証明書類
下記の該当する経費支弁方法に応じて、日本語または英語で必要書類を提出してください。経費支弁者が複数の場合は全員分の書類が必要です。
※日本での生活費の目安は、月額100,000円程度です(授業料除く)。

a) 経費支弁者が収入のある親族の場合
・経費支弁者名義の預金残高証明書または収入証明書
(日本に送金可能な銀行および通貨で、1年間の学費と生活費の合計と同等またはそれ以上の残高があるもの)

b) 経費支弁者が収入のない親族の場合
・経費支弁者名義の預金残高証明書
(日本に送金可能な銀行および通貨で、卒業までにかかる学費と生活費の合計と同等またはそれ以上の残高があるもの)

c) 本人が支弁する場合
・本人名義の預金残高証明書
(日本に送金可能な銀行および通貨で、卒業までにかかる学費と生活費の合計と同等またはそれ以上の残高があるもの)

d)日本に居住する経費支弁者の場合
・総所得金額の記載のある書類
(源泉徴収票、確定申告書控()、住民税の課税証明書、所得税の納税証明書のいずれか)

※大学が必要と判断した場合には、別の経費支弁者をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

6:奨学金受給証明書
受給者氏名、奨学金受給期間、受給金額、支給団体名、通貨が明記されたもの


7:結核非発病証明書(フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、中国国籍の方) 詳細はこちら


注意!
17の書類に加えて、出入国在留管理局より追加資料の提出を求められる場合があります。

在留資格を持っている方 (日本居住者)

◇「留学」の場合

在留期間の更新と活動機関の変更手続きが必要です。詳細はこちら

在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は在留期間の満了する概ね3ヶ月前から申請が可能ですが、申請書(所属機関等作成用1,2)の交付は、入学許可書の発行後となりますのでご注意ください。必要書類は、在留期間更新許可申請書、前籍校の卒業(見込)証明書、成績証明書、出席証明書などです。

活動機関に関する届出
入学後14日以内に、活動機関に関する届出を出入国在留管理局へ提出してください。

◇「短期滞在」の場合

大学では、在留資格「短期滞在」で授業を受講することを認めていません。原則、日本国内で在留資格「短期滞在」から「留学」へ変更することは認められていませんので、在留資格を「留学」へ変更するためには、一度帰国し改めて在留資格認定証明書を申請する必要があります。

「留学」または「短期滞在」以外の場合

長期滞在可能な在留資格を保有している場合は、在留資格「留学」への変更義務はありません。ただし入学後、現在保有している在留資格に該当する活動を行わない場合は、在留資格「留学」への変更が必要です。