在留資格を持っていない方

海外に居住する入学者で日本での「留学」の在留資格を申請するには、「在留資格認定証明書(COE)」を申請しなければなりません。日本に居住していない外国人留学生を対象に本人に代わって会津大学が申請を行います。(ただし、在留資格「留学」を申請する場合のみ。)

手続きの流れは以下の通りです。必要書類は入学手続の書類と共に海外居住者に送付されます。書類送付先は、intl-support@u-aizu.ac.jpに送付してください。

図 COE申請の流れ.jpg                                

注意!

COE申請は合格者の皆さんに入学手続の書類と同送されますが、入学手続が完了している方のうち入学料の振り込みが確認できた方のみ、大学で申請いたします。申請からCOE交付まで2~3か月かかりますので、入学料振込に先立ち、必ず申請書を会津大学に送付してください。記載内容の修正等があることが多いので、なるべく早期に提出して下さい。申請者の入学料入金が確認できて、入学許可書が発行されてから、出入国管理庁に申請します。COEの有効期間は3か月間です。ビザの取得と渡日はCOE発行日から3か月以内に行ってください。「留学」ビザを取得せずに渡日した方は、一旦帰国していただいて、正しいビザを取得したうえで、再度、渡日することになります。


「留学」の在留資格を持っている方

すでに「留学」の在留資格を持っている場合は、必要に応じて「在留期間更新許可申請」を行ってください。申請は、在留カードにある満了日の3か月前から可能です。ただし、会津大学から期間更新許可申請に必要な書類(所属機関作成用)をお渡しできるのは入学許可書が発行されてからとなります。(手続きについての詳細はこちら。)

注意!

「留学」の在留資格は教育機関に在籍している方のみが与えられる資格です。教育機関に所属していない場合は、出入国管理事務庁の判断により、在留資格が取消となる可能性があります。現在の教育機関を離脱してから会津大学に入学するまでに間隔があく場合は、最寄りの出入国管理庁の事務所に相談してください。再度、「在留資格認定証明書(COE)」の申請を求められる場合があります。


「留学」以外の在留資格を持っている方

現在の在留資格に該当する活動が終わる場合は、「留学」の在留資格に変更が必要です。「家族滞在」など、状態が変わらない場合は必要に応じて在留資格を変更してください。手続きに関する詳細はこちら


「短期滞在」の在留資格を持っている方

現時点で「短期滞在」で日本に滞在している方は、原則として一度国外に出て、「在留資格認定証明書(COE)」を申請する必要があります。COEの付与前及びビザ取得前に「短期滞在」で入国しないよう、厳重に注意し来日の日程を組んでください。

「短期滞在」を繰り返して在学していると、不法滞在とみなされ、罰則の対象となる場合があります。