下記1または2に掲げる理由により授業を欠席する場合は、欠席願に、表の右欄に掲げる必要書類を添付して、事前に学生課教務係まで提出してください。ただし、事前に欠席願を提出できない場合は、欠席した後速やかに学生課に提出してください。 その際、授業担当教員の判断により、課題、レポートその他の学習を課される場合がありますので、課題の有無等については直接授業担当教員に確認してください。

 欠席理由が 1-(1)-カ に該当する場合、委員会による内容の事前承認が必要です。(原則として)欠席予定の1カ月前までに願い出なければなりません。 以下、過去に承認した事由を参考までに掲載します。この表にはない新規の事由で欠席予定のある学生は『その事由が分かった時点で必ず』に事前に学生課に相談に来てください。 また、この表にある内容(過去に委員会で承認された内容)であっても、可能な限り速やかに欠席届を提出してください。 *参照*欠席理由 1-(1)-カ の場合の教務委員会承認事由(2015年~2024年11月)

また、この欠席の期間が、期末試験の期間に当たり、追試験を希望する場合は、欠席願に加え追試験願に必要書類を添付して学生課教務係まで提出してください。
なお、2.の表の理由による欠席の場合、授業担当教員が認めた場合のみ、追試験の実施対象となります。

1. 次の表の理由によるものは、欠席とみなさないこととします。

欠席の理由 欠席の期間 提出書類
ア 忌引 配偶者...連続する10日以内、一親等...連続する7日以内、二親等...連続する3日以内(土日祝日を含む) 会葬礼状等親族が亡くなったことが確認できる書類
イ 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症※にかかった場合 学校保健安全法施行規則第19条各号に規定する期間 診断書、処方箋等、感染症にかかったことが確認できる書類
ウ 天災等による学生が通学に利用する交通機関の遮断又は遅延 当該交通機関が遮断又は遅延した期間

交通機関が発行する遅延証明書
(日時・区間が証明できるもの)

エ 裁判員としての裁判への参加 裁判員として裁判に参加する期間 裁判所からの通知文
オ 大学からの要請による課外活動、交流事業等 大学が要請する期間 実施内容、実施日等が確認できる書類
カ 教務委員会または大学院教務委員会が認める学術・課外活動等※1 教務委員会または大学院教務委員会が認める期間。ただし、第1学期から第4学期までの各学期中、原則1回限りとする(学期をまたぐ欠席の場合は、欠席する期間の長いほうに含める)。 実施内容、実施日等が確認できる書類
キ ア から カ までに定めるもののほか、学生の通学が困難となる事由(学生個人の事情によるものは除く)が発生したときであって、学生部長が特別の事情があると認める場合 ※2 学生部長が必要と認める期間 その都度、学生部長が定める

※1 「学術・課外活動等」とは、学会における発表、ハッカソン、プログラミング等の各種コンテストへの出場等を対象とし、聴講や観戦といった単に参加するのみである場合は原則対象としません。

※2 「学生の通学が困難となる事由が発生したときであって、学生部長が特別の事情があると認める場合」とは、大規模な災害等の複数の学生に影響が出るような事由を想定したもので、学生の個人の事情によるものは対象としません。

2.次の表の理由によるもので、授業担当教員が認めた場合は、欠席とみなさないことができます。

欠席の理由 欠席の期間 提出書類
ア 結婚 本人の場合にあっては5日以内、 二親等以内の親族にあっては2日以内 結婚の事実が確認できる書類
イ 就職採用試験のうち、就職支援室が事前に受理した面接及び筆記試験(※インターンシップは含まない) 就職採用試験を行う期間 就職採用試験日を証する書類等
ウ 教育実習及び介護等体験 実習等を実施する期間

※上記1または2に規定する理由による欠席の他、傷病その他やむをえない理由により長期にわたって欠席する場合には、学生課教務係(sad-aas@u-aizu.ac.jp)までその旨を連絡してください。

※学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症

★下記の感染症と診断された場合、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐために出席停止となります。治癒後に欠席願と診断書等を添えて学生課教務係に提出してください。

種別 病名
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1型)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症
第2種

インフルエンザ(H5N1型を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹(三日ばしか)、水痘(水疱瘡)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染性疾患

★出席停止の期間と基準(主なもの)

病名 学校保健法施行規則による期間の基準
インフルエンザ 発症 (発熱 )後 、最低5日間かつ解熱後 2日間経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで 。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹が消去するまで。
風疹 発疹が消失するまで。
麻疹(はしか) 解熱後、3日を経過するまで。
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退後、2日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。
その他 症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。

参考

会津大学学生の欠席に関するガイドライン
http://web-int.u-aizu.ac.jp/official/faculty/sad/USord/USord03-02_j.pdf