順調な学習・学生生活のため、クラス担任、卒業論文指導教員、学生課、学生相談室、保健室、修学支援室、就職支援室などの学内関係者が協力して以下のような対策を実施しています。
1. 成績不振学生等に対する早期発見・早期ケア対策
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- 目的
- 本学の学修環境や学生生活になじめない等、様々な理由により成績が振るわない、授業に出席できないといった状況に陥っている学生に対し面談などを通じて状況を直接確認し、改善に向けた方策を互いに模索しながら修学意欲を回復し再起を促すことにより、充実した大学生活を送ることができるようにすることを第一の目的にしています。
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- 成績不振学生基準
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学年 1年生 2年生 3年生 4年生 前学期終了時点 基本推奨科目:10単位未満 基本推奨科目:40単位未満
TOEICスコア:450未満
自由単位以外:75単位未満 (注1) 後学期終了時点 基本推奨科目:25単位未満
TOEICスコア:400未満
基本推奨科目:55単位未満
TOEICスコア:450未満
自由単位以外:96単位未満
(注1)
(注2) 参考* (40) (80) (115) (128) *( )書きは、自由科目以外の科目の年次別標準修得単位数の累計
(注1)規定の年限で卒業論文に着手できなかった学生
(注2)規定の修業年限(4 年)で卒業できなかった学生
※ 成績不振学生等の基準(ICTG 入学生向け)
10 月入学の学生については3 月末を前学期終了時点、9 月末を後学期終了時点とみなします。学年 1年生 2年生 3年生 4年生 前学期終了時点 基本推奨科目:8単位未満 基本推奨科目:30単位未満
自由単位以外:75単位未満 (注1) 後学期終了時点 基本推奨科目:20単位未満
基本推奨科目:46単位未満
自由単位以外:96単位未満
(注1)
(注2) 参考* (40) (80) (115) (128) *( )書きは、自由科目以外の科目の年次別標準修得単位数の累計
(注1)規定の年限で卒業論文に着手できなかった学生
(注2)規定の修業年限(4 年)で卒業できなかった学生
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- 対策
- 学生課から成績不振学生の呼び出し、保護者への成績通知を行っています(例年は5 月末及び11 月末の年2 回)。
学生の修学に関わる悩みについては、学生課の窓口、クラス担任、学生相談室、修学支援室などで常時受け付けています。悩みを抱え込まずに、まず早めに相談するようにしてください。(詳細は「Ⅲ学生生活」の頁を読んでください。)
2. 退学勧告
修得済単位数が標準修得単位数と比較してかなり少ない場合や、学習・学生生活に対する助言及び指導を行っても修学意欲を示さないなどの場合は、進路再考を促すことがあります。また、会津大学学則第38 条の規定により成業の見込みなしとして退学を勧告することもあります。
しかし、実際に他の進路を進むかどうかの判断は学生自らに委ねています。退学を強制はしません。
なお、退学勧告に従って退学し、その後修学する意欲が生じ、あらためて本学での修学を希望する場合は会津大学学則第20条の規定により再入学が認められる場合があります。
[参考]会津大学学則
第38条 学長は、この規則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。 2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 (3) 正当な理由がなくて出席常でない者 (4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 4 学生の懲戒処分に関し必要な事項は、別に定める。 第20条 学長は、本学に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考により、相当年次に再入学を許可することができる。