一時的に出国する場合
大学へ海外渡航届を提出してください。
◇離日期間が1年未満の場合:みなし再入国許可
離日期間が1年未満の学生は、みなし再入国の手続きを空港で行ってください。出国時に必ず再入国出国記録(EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れ、在留カードとともに提示してください。
みなし再入国許可により出国した場合、出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合は在留期限まで)に再入国しないと在留資格が失われるため注意してください。また、その有効期間を海外で延長することはできません。
◇離日期間が1年を超える場合:再入国許可
離日期間が1年を超える学生は、出国前に再入国許可を出入国在留管理局にて受ける必要があります。再入国許可の有効期間は現に有する在留期間の範囲内で決定されます。
詳しくは、 出入国在留管理局のホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/16-5.html