在留資格の変更について
在留資格を変更するには、大学押印のある「所属機関等作成用」の申請書を受取ってから、ご自身で仙台出入国在留管理局郡山出張所に申請します。
大学発行の書類を受け取るには、まずは大学に必要書類を提出する必要があります。
▼手続きの流れ
STEP 1 申請に必要な書類を準備する
STEP 2 準備した書類を学生課国際係へ提出し確認を受け、所属機関等作成用書類を学生課国際係から受け取る
STEP 3 仙台出入国在留管理局郡山出張所へ申請する
STEP 4 出入国在留管理庁による審査を受ける
審査結果を受け取るまで、2週間~2か月程度かかります。
出入国在留管理局から書類の追加提出を求められることがあります。
出入国在留管理局から連絡があったら速やかに提出して下さい。
大学から発行する書類の提出を求められた場合は、早めに学生課国際係にご相談ください。
STEP 5 出入国在留管理局から審査結果のはがきが届く
STEP 6 出入国在留管理局へ審査結果を受取りに行く
在留カードの受取には手数料納付書が必要です。
はがきに記載してある額面分の収入印紙を貼付して提出します。
収入印紙については、会津大学売店または、出入国在留管理局郡山出張所2Fで購入可能です。
※在留資格変更が不許可だった場合は、学生課国際係までご相談ください。
STEP 7 在留カード受領後14日以内に、変更後の在留資格情報を学生課国際係に提出する
在留資格情報を会津大学へ提出する方法
STEP 6で受け取った新しい在留カードの表面と裏面の鮮明な写真あるいはスキャンデータを会津大学事務局学生課国際係(i-sad@u-aizu.ac.jp)へメールで提出して下さい。
注意!
在留資格の変更後、「在留資格情報を大学に提出しない」、「大学からの電話・Email等の連絡に応えない」場合には、出入国管理局に「所在不明者」して届け出ますので、十分ご注意ください。
在留資格の変更に必要な書類について
以下の必要書類を学生課国際係(i-sad@u-aizu.ac.jp)あてにメールで提出し、「在留資格変更許可申請書 pdf xlsx」の所属機関等作成用書類を受取ってから、出入国在留管理局郡山出張所へ①~⑦を持って申請に行ってください。
- 必要書類①~⑦のソフトコピーおよび補足資料のPDFをメールに添付し学生課国際係に提出してください。
- メールの件名については、「在留資格変更(期間更新):学籍番号 氏名」としてください。
- メール本文には、郵便番号、住所、電話番号を明記してください。
- 必要書類①~⑦に不備があった場合は連絡しますので、定期的にメールを確認してください。
- 必要書類①~⑦をメールで国際係が受領してから、大学の書類を学生に送付するまでに1週間前後かかります。書類に不備があった場合にはそれ以上かかりますので、予めご了承ください。
注意!
必要書類がすべてそろっていないと所属機関等作成用の書類は発行できません。所属機関等作成用の書類を受取らずに申請し、後日所属機関等作成用の書類のみが必要となった場合は、再度、全ての必要書類を準備していただくことになります。
状況に応じて、出入国在留管理局への追加書類の提出を求められる場合があります。
①在留資格変更許可申請 pdf xlsx
申請人等作成用1-3【6ヶ月以内に撮影した写真(30㎜×40㎜)貼付】
※申請人の記名押印または署名の欄には必ず署名すること。
※両面印刷は不可。
※出入国管理局へは大学発行の所属機関等作成用1・2を加えた5枚を提出する。
②パスポート、在留カード、学生証(住所が在留カード記載の住所と同じであること)
※出入国管理局に持参し、提示すること(コピーを作成されることもあります。)
③在学証明書
※発行日から3か月以内であること。
※在学証明書は証明書発行機から出力できます。
④成績証明書
※現在の在留期間内に日本で通学したすべての学校の成績証明書が必要です。期間内に卒業した(する)学校については、卒業証明書または卒業見込み証明書が必要です。卒業証明書が発行されない場合は、在籍期間証明書等同等の証明書を提出すること。
※発行日から3か月以内であること。
※会津大学の在学証明書は証明書発行機から出力できます。
⑤ 非正規生の学習/研究内容についての証明書
科目等履修生・特別聴講学生
これから科目等履修生・特別聴講学生になる場合、または、現在の在留期間中に科目等履修生・特別聴講学生である場合は、科目の履修登録が証明できる書類(週10時間以上の科目履修が確認できる書類)が必要です。
研究生
これから研究生になる場合、または、現在の在留期間中に研究生である場合は、研究内容証明する書類(研究機関、研究テーマ、指導教員の情報などが分かる書類)が必要です。
⑥経費支弁書 pdf docx
※通帳の記録や奨学金の証明書等の、概ね過去一年間の実績をもとに、滞在費(学費+生活費)を支弁方法別に分けて記入してください。(ただし、新たに奨学金を受給することが決まっている場合は、変更後の予定を記入すること。)本書面に記入した内容は在留資格変更許可申請書の「22.滞在費の支弁方法等」と一致させること。
⑦経費額の根拠書類
※経費支弁書の金額の根拠となる以下の文書を出入国在留管理局に提出すること。
・預金通帳/ネットバンキングの明細の写し
生活費・学費分の確保を支払い状況が分かる過去一年間の入出金記録。複数の通帳に分かれている場合はすべて持って行きます。本人確認のため銀行名・口座名義が分かる部分が必要です。合算・合計記帳分がある場合は銀行に詳細を発行してもらうこと。
・奨学金の証明書(奨学金を受給している場合)
※学内奨学金受給者は、支給決定通知と毎月の入金が分かるように通帳/ネットバンキングの明細と照合できるようにしておいてください。
※自分の預金通帳/ネットバンキングの明細の写しが提出できない場合は、経費支弁者の預金残高が分かるもの、現金で送付される場合は送金証明書、理由書等の提出が求められることがあります。
※以上は例であり、出入国在留管理局で別の書類の提出を求められる可能性があります。その場合、出入国在留管理局の指示に従ってください。
※英語以外の外国語で作成されている書類は日本語訳または英語訳を添付してください。自分で訳したもので構いません。
※学外でアルバイトに従事している学生は、賃金台帳など、出勤日数、稼働時間数、給与の支払が分かる資料の提出が必要です。(アルバイトを始めてから現在に至るまでの全期間)
<<参考>> 出入国在留管理庁ウェブサイト(多言語対応サイト)