休学・退学をする場合

休学・退学をする学生は、「留学」の資格で日本に滞在することはできません。速やかに出国するか適切な在留資格への変更手続きを行ってください。休学する学生は、出国時に「みなし再入国」または事前に「再入国」の手続きを行ってください。この手続きを行わなかった場合、再度、在留資格認定交付申請から行うことになります。

退学の場合は「活動機関に関する届出(離脱)」を離籍後14日以内に出入国在留管理局に提出してください。

「活動機関に関する届出」の提出方法は下記サイトをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

復学をする場合

離日してから再来日するまでの期間が12か月未満の学生は、みなし再入国の手続きを空港で行ってください。

この期間が12か月を超える予定の学生は、再入国の手続きを出国前に仙台出入管理局郡山出張所で行ってください。所持している在留カードの満了日までの間再入国が可能となります。即日に交付されます。

休学の期間・所持している在留カードの満了期日によっては、再度在留資格認定交付申請から手続きを行わなくてはなりません。

留学をする場合

学籍が「休学」の場合:「留学」の在留資格は取消しの対象になりますので、出国の期間が12か月未満の場合は、日本を出国する際に必ず空港で「みなし再入国」の手続きを行ってください。

学籍が「留学」の場合:本学のプログラムで留学予定の方は、本学に在籍したまま協定校への留学となりますので、一時帰国と同等に扱われます。出国の期間が12か月未満の場合は、日本を出国する際に必ず空港で「みなし再入国」の手続きを行ってください。

一時的に出国する場合

みなし再入国の手続きを空港で行ってください。

出国時に空港の入管で記入するEDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」に必ずチェックし、審査官に提示してください。

ただし、出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。

また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりませんので注意してください。

詳しくは、 出入国在留管理局のホームページでご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html