「労働施策の総合的な推進ならびに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、事業主に当該ハラスメント防止対策が義務化されたことから、本法人は下記のとおり対応することをお知らせします。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について(通知)