【2次募集(最終募集)】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

* 7/6 Update
文科省から、国による「学生支援緊急給付金」の2次募集(最終募集)の実施について案内がありました。

最初の募集で提出期限(6月10日締め切り)に間に合わなかった方などについて、今回の2次募集(最終募集)で申請を受け付けます。
以下の申請要件や必要書類等を確認し、7月15日(水)17時 必着で必要書類を提出してください。

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* 6/4 Update
様式の記入方法について、注意書きを追記しました。これから申請をする方は参考にしてください。*提出用の申請書はこのページの下「◆申請に必要な書類」からダウンロードをお願いします。
様式1(注意書き)| 様式2(注意書き)

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2020年5月29日

学生の皆様

国により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。申請を希望する学生は、申請のための手引きを必ず良く読み、以下の要領で申請書類を提出してください。

[重要] 「申請のための手引き」には、利用できない金融機関や、入学したばかりでこれからアルバイトを始めようとしていた方の申請方法等が記載されています。必ずよく読んでください。

◆給付額

  • 住民税非課税世帯の学生: 20万円
  • 上記以外の学生: 10万円

◆対象学生

原則として、家庭から自立してアルバイト収入で学費を支払っており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でアルバイト収入が大幅に減少し、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難である学生が対象となります。具体的には、以下の1から6(留学生は1から5と7)の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
  2. 原則として自宅外で生活をしている(※2)
  3. 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
  4. 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、 家庭からの追加的支援が期待できない
  5. コロナ感染症の影響でアルバイト収入 (雇用調整助成金による休業補償を含む(※3)が大幅に減少(前月比(※4)の 50%以上減少)している
  6. 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす (※5)  
    1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
    2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者  
    3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者  
    4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者  
    5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
  7. 留学生等(日本語 教育機関 の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学習奨励費」等と同様。)
    1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
    2)1か月の出席率が8割以上であること
    3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)

    (※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
    (※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。*創明寮生は、5月分の請求書コピーで可
    (※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
    (※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
    (※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
    第Ⅰ区分...あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
    第Ⅱ区分...あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
    第Ⅲ区分...あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
    (※6)これから新制度または第一種奨学金の利用を予定している方は、手続き方法等を説明しますので、学生課学生支援係窓口に来てください。

◆申請に必要な書類

  1. 学生支援緊急給付金申請書 <様式1> Word PDF
  2. 誓約書<様式2> Word PDF
  3. 添付書類 ※様式1の「4.添付書類」にある書類

※不備がある場合は申請を受け付けない場合がありますので、十分注意してください。
※添付書類の中で、期日までに準備できない書類がある場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

[備考] 上記要件に当てはまらない方でも、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により経済的に修学が困難となっている方は給付が認められる場合がありますので、その方についても申請書を提出してください。

◆申請書提出方法・締め切り

申請書は、郵送または学生支援係窓口に直接持参してください。締め切りは、2020年6月10日(水)7月15日(水)【2次募集(最終募集)】17時必着 ※厳守 です。郵送の場合は、簡易書留を推奨します。

◆給付金の支給時期・支給方法

大学から機構に6月19日7月31日【2次募集(最終募集)】までに対象者リストを提出し、日本学生支援機構で確認の後、機構から直接学生の銀行口座に振り込まれます。*現時点で具体的な時期は不明。
書類に不備があった場合や、申請者数が大学への給付金割り当て額を上回り選考となった場合など、申請しても給付金が必ず受け取れるとは限りません。

【参考】文部科学省ウェブサイト

(書類送付先・問い合わせ)

〒965-8580 福島県会津若松市一箕町鶴賀

会津大学学生課 学生支援係

0242-37-2515(Ext. 6103

manabi-benefit@u-aizu.ac.jp