1997年に制定された(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律)に基づいて、小学校及び中学校の教諭の普通免許状(本学では中学校教諭一種免許状)を取得しようとする者は、障害者、高齢者等に対する介護、介助、及びこれらの人達との交流等の体験(介護等の体験)を行うことが義務づけられました。
1. 体験の対象者
中学校の数学の免許状を取得しようとする者
2. 体験の時期・期間
3年次の後期(予定)に合計7日間行います。
- 特別支援学校において連続する2日間
- 社会福祉施設等において連続する5日間
3. 体験の手続き
対象となる学生には介護等体験に関する説明会(4月下旬予定)を行い、必要な手続きおよび手続き期限を連絡します。期限までに申込書と体験費用を学生課教務係までご提出ください。大学が一括して特別支援学校、社会福祉施設等への申し込みを行います。
4. 注意事項
健康診断の受診
介護等体験に参加する学生は、特別支援学校及び社会福祉施設へ健康診断書を提出する必要がありますので、4月及び5月に大学で実施している健康診断を必ず受診してください。大学の健康診断を受診した学生には健康診断受診証明書を発行します。健康診断受診証明書の発行については、「Ⅲ 学生生活 2 諸手続き等 (6)証明書発行」を参照してください。
大学の健康診断を受診できなかった学生は、体験前に各自で医療機関において健康診断を受診し、健康診断書を発行してもらってください。
学研災付帯賠償責任保険への加入
介護等体験への参加にあたり、学研災付帯賠償責任保険(Bコース「インターンシップ賠」)に加入いただきます。この保険は、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償するものです。
加入手続きについては介護等体験に関する説明会でお伝えします。この保険の詳細については、学生課学生支援係までお問い合わせください。
「こども性暴力防止法」への対応について
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
これにより、実習生についても実習先の事業者より性犯罪前科の有無の確認を求められる場合があります。
本学では、介護等体験の実施にあたり、実習前に大学へ性犯罪前科がない旨の誓約書兼法改正および制度趣旨への同意書を提出していただきます。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou