教育実習校について
実習は原則会津若松市内の中学校で実施します。3年次に各自で実習予定校から次年度の教育実習生として受け入れることを内諾してもらう必要があります。申し込みの時期など詳細については教職担当教員の指示に従ってください。
教育実習実施の条件について
各入学年度生とも教育実習は4年次で実施しますが、教育実習を履修するには原則として次の要件を満たしていることを条件とします。
【2019年度以降の入学者】
- 中学校の数学または高等学校の数学もしくは情報の免許状取得を希望していること
- 3年次第3学期終了時に『教育の基礎的理解に関する科目等』の「教育の基礎的理解に関する科目」より6科目11単位以上を修得済みであること。
かつ、『教科及び教科の指導法に関する科目』の「各教科の指導法」より、中学校(数学)での実習希望者は4科目8単位、高等学校(数学)での実習希望者は3科目6単位、高等学校(情報)での実習希望者は2科目4単位を修得済みであること。
学研災付帯賠償責任保険への加入について
教育実習の実施にあたり、学研災付帯賠償責任保険(Bコース「インターンシップ賠」)に加入いただきます。この保険は、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償するものです。
この保険の詳細については、学生課学生支援係までお問い合わせください。
「こども性暴力防止法」への対応について
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
これにより、実習生についても実習先の事業者より性犯罪前科の有無の確認を求められる場合があります。
本学では、介護等体験の実施にあたり、実習前に大学へ性犯罪前科がない旨の誓約書兼法改正および制度趣旨への同意書を提出していただきます。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou