1. 取得できる免許状の種類
中学校教諭一種免許状 (数学)
高等学校教諭一種免許状 (数学)
高等学校教諭一種免許状 (情報)
2. 履修科目
教育職員免許法施行規則により、教員免許状を取得するには、取得する免許の種類に応じて、以下に定める所定の単位数を修得する必要があります。なお、教育職員免許法施行規則等の改正に伴い、入学年度により必要単位数や必修科目の一部が異なります。誤って他の入学年度に該当する科目を修得した場合でも、免許状取得の単位として認められませんので、十分に注意して履修するようにしてください。
【2019年度以降の入学生】
中学校一種 | 高等学校一種 | |
---|---|---|
教科及び教科の指導法に関する科目 | 28 | 24(※) |
教育の基礎的理解に関する科目等 | 27 | 23 |
大学が独自に設定する科目 | 4 | 12 |
その他の科目 | 8 | 8 |
※本学において、高等学校一種(数学)の免許状を取得する場合には、26単位以上の単位数取得が必要となります。
本学では『大学が独自に設定する科目』を開講していないので、『教科及び教科の指導法に関する科目』と『教育の基礎的理解に関する科目等』の合計が中学校一種、高等学校一種とも59単位以上になるように履修してください。
『その他の科目』について、教育職員免許法施行規則では8単位以上の取得が必要とされていますが、本学では10単位の取得が必要です。
『教育の基礎的理解に関する科目等』は、教員となるために必要な識見を得るために開設されている教職課程専門の科目です。これらの科目は、免許状取得のために特に修得する科目であり、卒業要件に必要な単位に含まれないので、履修に当たっては間違いのないように十分注意してください。
※履修登録の注意事項
「数学科教育法1,2,3,4」及び「情報科教育法1,2」については、一方の教科の単位を、他方の教科の単位に含めることはできませんので注意してください。
数学の免許を取得しようとする者については、数学科教育法1,3,4、さらに中学校一種免許状を取得しようとする者については数学科教育法2の単位も必ず取得してください。また、情報の免許状を取得しようとする者については情報科教育法1及び2の単位を必ず修得してください。
3.介護等体験について
4.教育実習について
5.教職担当教員
6.情報公開
- 教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報
- 教職課程の自己点検・評価結果
2021年度
2022年度
2023年度