退学勧告

修得済単位数が標準修得単位数と比較してかなり少ない場合や、学習・学生生活に対する助言及び指導を行っても修学意欲を示さないなどの場合は、進路再考を促すことがあります。また、会津大学学則第38 条の規定により成業の見込みなしとして退学を勧告することもあります。
しかし、実際に他の進路を進むかどうかの判断は学生自らに委ねています。退学を強制はしません。
なお、退学勧告に従って退学し、その後修学する意欲が生じ、あらためて本学での修学を希望する場合は会津大学学則第20条の規定により再入学が認められる場合があります。

[参考]会津大学学則

第38条 学長は、この規則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。
2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4 学生の懲戒処分に関し必要な事項は、別に定める。
第20条 学長は、本学に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考により、相当年次に再入学を許可することができる。