論文博士の学位授与申請手続きについて
(2005年3月4日 研究科委員会決定)
1.出願資格(次のいずれかに該当すること)
(1) | 博士前期(修士)課程修了者又は修士の学位を有する者-修了又は学位取得後3年以上経過した者 |
(2) | 大学卒業者又は学士の学位を有する者-卒業または学位取得後5年以上経過した者 |
(3) | 上記と同等以上の研究歴があることを研究科委員会で認められた者 |
2.審査委員主査(予定者)の決定
- | 本学に学位論文を提出して博士の学位授与を受けようとする者は、学位申請に先立ち、本学の教員に対し審査委員主査(予定者)となることの内諾を得なければならない。 なお、審査委員主査(予定者)は博士マル合教員でなければならない。 |
3.学位申請予定論文の事前審査
- | 審査委員主査(予定者)となることを内諾した教員は、学位申請の前に学位申請予定論文を事前審査し、修正が必要と認めたときは修正に関する助言を行うものとする。 |
- | 審査委員主査(予定者)となることを内諾した教員は、博士の学位授与を受けようとする者から必要書類を請求のうえ、学位申請予定論文の内容、出願資格や学力等を事前審査し、学位申請に値することを確認するものとする。また、必要に応じて副査(予定者)などから意見を聞くものとする。 |
- | なお、審査委員主査(予定者)から十分な助言を受けるためには、共同研究等を行うことが望ましい。 |
4.博士論文審査委員会委員候補者(副査)の推薦等
- | 論文審査委員会は、主査1名、副査3名以上の構成とする。 |
- | 審査委員主査(予定者)は、学位申請予定論文の内容等について十分に事前審査した結果、学位申請に値すると認めた場合は、審査委員(主査)承諾書及び副査(予定者)3名以上から内諾を得た上で、副査(予定者)の推薦書を博士の学位授与を受けようとする者に送付するものとする。 |
- | 審査委員のうち2名以上は、博士マル合教員とする。 |
- | 審査委員のうち1名は、博士学位審査を行っている他の大学院若しくは研究所等の教員等を副査とすることができる。 |
5.学位申請
- | 審査委員主査(予定者)から審査委員(主査)承諾書及び副査(予定者)の推薦書を受領した者は、学位を申請することができる。 | |
- | 学位申請は本学の博士課程在籍者の本審査の日程に関わらず、随時行うことができる。 |
審査資料(必要書類)
(1) | 学位申請書(本学所定様式) 1部 |
(2) | 審査委員(主査)承諾書及び副査(予定者)の推薦書の写し |
(3) | 博士学位論文原稿 審査委員数+1部 |
(4) | 論文内容要旨(本学所定様式) 審査委員数+1部 |
(5) | 論文目録(本学所定様式) 審査委員数+1部 |
(6) | 履歴書(本学所定様式)(写真1枚貼付) 1部 |
(7) | その他資料(主論文以外に印刷公表したもの等) |
(8) | 学位論文審査手数料 |
(9) | 最終出身学校の卒業(修了)を証明する資料 |
(10) | 戸籍抄本 1部(外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書、パスポートの写し又は外国人登録証明書の写し) |
(11) | 共著者の同意書 (本学所定様式) (申請者が第一著者ではない共著論文の内容を博士論文の主要な内容として含めるときは第一著者の同意書を添付すること) |
6.論文審査委員会の決定
- | 論文審査委員会の設置については、学位申請書に基づき、大学院教務委員会の審議を経て、研究科委員会がこれを審議、決定する。大学院教務委員会及び研究科委員会は、審査委員主査(予定者)から事前審査の内容等について説明を求めることができるものとする。 |
7.学力確認
(1) | 学力確認の日程 |
- | 大学院教務委員会は、教員の日程を調整し、学力確認の日程を定める。 |
(2) | 学力確認の実施 |
- | 論文審査委員会は学位申請者に対して、口頭又は筆答により専門科目及び外国語について学力確認を行うものとする。 |
- | [専門科目] 博士学位論文に関連のある分野の科目(論文審査委員会が指定する本学博士前期課程開講科目3科目以上)とする。原則として筆答により行うこととする。 |
- | [外 国 語] 原則として英語で行うこととする。 |
- | 論文審査委員会は研究科委員会の承諾を得て、学力確認の実施のために審査委員以外の教員を加えることができる。 |
(3) | 学力確認結果の確定 |
- | 論文審査委員会は学力確認の結果について研究科長に文書で報告する。 |
- | 大学院教務委員会は、学力確認の結果を審議し、改めて主査に審議結果を伝える。 |
- | 大学院教務委員会は、学力確認の結果に疑問がある場合には論文審査委員会に学力確認の見直しを指示することができる。 |
- | 研究科委員会は、学力確認の結果に疑問がある場合には論文審査委員会に学力確認の見直しを指示することができる。 |
- | 研究科委員会は、2/3以上の委員が出席した委員会において、出席委員の2/3以上の賛成により、合格の審査結果を確定する。 |
- | 大学院教務委員会及び研究科委員会における学力確認の結果の審議、確定は学位論文の審査結果の審議、確定と同時に行うことができる。 |
(4) | 学力確認の結果通知 |
- | 主査は学位申請者に文書で学力確認の結果を通知する。 |
8.学位論文審査会
(1) | 審査会の日程 |
- | 大学院教務委員会は、教員の日程を調整し、学位論文審査会の日程を定める。 |
(2) | 審査会の実施 |
- | 学位申請者の1時間程度の発表、それに続く1時間程度の口頭試問とし、論文審査委員会が実施する。学位申請者の発表は英語で行う。 |
- | 口頭試問に、大学院博士後期課程担当教員は、参加し、質疑することができるものとする。 |
[審査項目] | |
① 博士学位論文の内容 | |
② 採択された外部投稿学術論文の有無(審査以前に主要学術論文誌に3編以上の論文が採択されていること) | |
(3) | 審査の判定 |
以下のいずれかの判定を行うものとする。 合格するためには論文審査委員会構成員の2/3以上が可とするものでなければならない。 |
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① 合 格 | |
② 修正条件付き合格:修正が必要な場合には修正指摘事項を作成しなければならない。 | |
③ 不合格:不合格となった学位申請者に対しては指摘事項を明示しなければならない。 | |
(4) | 審査結果の確定 |
- | 論文審査委員会は、審査結果報告書を作成し、研究科長に提出する。 |
- | 大学院教務委員会は、審査結果を審議し、主査に審議結果を伝える。 |
- | 大学院教務委員会は、審査結果に疑問がある場合には論文審査委員会に審査の見直しを指示することができる。 |
- | 修正条件付き合格の場合には、論文審査委員会は修正された論文について改めて審査し、審査結果報告書を研究科長に提出する。大学院教務委員会は改めて審査結果を審議し、主査に審議結果を伝える。 |
- | 研究科委員会は、審査結果に疑問がある場合には論文審査委員会に審査の見直しを指示することができる。 |
- | 研究科委員会は、2/3以上の委員が出席した委員会において、出席委員の2/3以上の賛成により、合格の審査結果を確定する。 |
(5) | 審査結果の通知 |
- | 主査は学位申請者に文書で学位論文の審査結果を通知する。 |
9.学位記の授与
- | 学位申請者の学位授与年月日は、学力の確認結果及び学位論文審査結果の合格の確定により、研究科委員会が学位授与を決定した日とする。ただし、学位記の授与は本学の学位授与式において行われるものとし、年2回(9月・3月)とする。 |
10.学位論文発表会
- | 学位申請者は、学位授与決定後、本学の博士後期課程在籍者のために開催する学位論文発表会において、学位論文を発表するものとする。 |
11.博士後期課程満期退学者について(学内向け)
- | 博士後期課程満期退学者は、退学後3年間は博士後期課程在籍者と同等の論文審査基準により審査を受けることができる。 |
- | 博士後期課程満期退学者は、退学後3年間は学位論文審査手数料を免除する。 |
- | 博士後期課程満期退学者は、退学後3年間は研究科委員会の議を経て学力の確認を免除することができる。 |