アルバイトをする場合

出入国在留管理局にて資格外活動許可を受ける必要があります。許可を受けて働くことができるのは、週28時間以内と法律で決まっています。(夏季・冬季・春季休暇中は18時間以内、週40時間以内)

 

学内でスチューデント・アシスタント(SA)、ティーチング・アシスタント(TA)あるいはリサーチ・アシスタント(RA)をする場合は、資格外活動許可は必要ありませんが、勤務できる時間は学外での資格外活動時間と合わせて週28時間までです。また、学内でもSATARA以外の業務を行う場合は、資格外活動許可が必要となります。

 

申請は、資格外活動許可申請書、パスポート、在留カードの3点をご用意いただき、出入国在留管理局にて手続きしてください。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

 

注意!

在留資格「留学」は、あくまで日本で勉強をするためのものです。法定労働時間を越えてアルバイトをした場合は、強制送還・罰金・懲役などの処分を受けます。また風俗営業に従事するアルバイト(風俗営業が行われる場所での皿洗いや掃除なども含む)は禁じられています。

 

 

インターンシップをする場合

◇無給の場合:特別な申請は不要です。

◇有給の場合:週28時間以内であれば、アルバイトをする場合と同様に、資格外活動許可申請が必要です。ただし、授業期間中に週28時間を超えてインターンシップをする場合は、通常の資格外活動許可とは別に個別許可が必要です。https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00109.html