科目等履修生・特別聴講学生・研究生の在留資格について

科目等履修生1週間に10時間以上の科目を履修しなければなりません。

これは法律で決められていますので、履修時間が10時間未満の場合は、授業の受講は認められず、「留学」の在留資格は失効します。 必ず週10時間以上の科目を履修してください。

科目等履修生として「留学」の在留資格を持つことができる期間は、原則1年間までです。

本学における科目等履修生が1年目であったとしても、他大学ですでに1年間「留学」の在留資格で専ら授業の聴講をするための研究生、科目等履修生及び聴講生として在籍していた場合には、会津大学の科目等履修生として「留学」の在留資格を申請することは法令上認められません。特別な事情があるため科目等履修生を続けたい場合は、事前に出入国在留管理局へご相談ください。 在留資格が認められない場合でも、原則支払われた入学金や授業料等は一切返還できませんので予めご了承ください。

専ら研究による研究生として「留学」の在留資格を持つことができる期間は、原則2年間までです。

すでに2年間、他大学も含め「留学」の在留資格で専ら研究による研究生として在籍した場合、それ以上研究生として「留学」の在留資格での在留はできません。特別な事情がある場合は、事前に出入国在留管理局へご相談ください。 在留資格が認められない場合でも、原則支払われた入学金や授業料等は一切返還できませんので予めご了承ください。